たばこ事業法
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通称・略称 | |
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法令番号 | 昭和59年8月10日法律第68号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | たばこに関する事業について |
関連法令 | 日本たばこ産業株式会社法、 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)は、国内産原料用葉たばこの生産や買い入れ・製造・販売・販売価格・健康に対する注意表示・広告に対する勧告などを規定する日本の法律。
重要な部分を抽出すると、
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- 国内産の葉たばこは全量を日本たばこ産業株式会社が買うことになっている。
- 第一条は、「国民にたくさんたばこを吸って、たくさんたばこ税を収めてもらうことによってたばこ産業と経済発展に寄与する」と言う旨の条文になっており、このことが日本のたばこ規制・対策が進まない原因であるとの見解がある。また、喫煙が引き起こす健康問題等を前提とした条文になっていないのは、この法律の管轄が財務省であって厚生労働省や環境省にないことが原因である。
- 第三十六条により、たばこは定価での販売しかできない。
- 第三十九条では、財務省令で定める健康に対する注意表示をたばこに表示しなければならないと定められている。たばこ規制枠組み条約を批准するまでは、「あなたの健康を損なう恐れがありますので吸い過ぎに注意しましょう」というあいまい表示であったが現在では肺がん・依存性その他に言及した表示になっている。表示内容については喫煙の該当節を参照。
- 第四十条には、たばこ広告に関して未成年の喫煙防止のための配慮と過度な広告をしない旨の努力義務を課しているが、具体的な基準が存在しない上たばこ産業全体の売り上げに影響を及ぼさない範囲での自主規制をするにとどまり、たばこ規制枠組み条約を批准し条約に沿った(最低限度以上の)規制を行うまでは実質野放しであった。