不当な取引制限
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不当な取引制限(ふとうなとりひきせいげん)とは、独占禁止法3条により禁止されている行為であって、「事業者が、契約、協定その他何らの名義を持ってするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう」(同2条6項)。一般に、カルテルといわれる概念にほぼ相当するものである。
目次 |
[編集] 類型
- 価格カルテル(談合を含む)
- 数量制限カルテル
- 取引先制限カルテル
[編集] 要件
- 事業者
- 反公共利益性
- 共同行為
- 一定の取引分野
- 競争の実質的制限
[編集] エンフォースメント・損害賠償制度
- 排除措置命令(同法7条)
- 課徴金納付命令(いわゆるハードコア・カルテルに該当するものに限る)(同法7条の2)
- 刑事罰(同法89条)
- 無過失損害賠償責任(同法25条)