不当景品類及び不当表示防止法
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通称・略称 | 景品表示法 |
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法令番号 | 昭和37年法律第134号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 競争法、経済法 |
主な内容 | 景品表示など |
関連法令 | 商法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 |
条文リンク |
不当景品類及び不当表示防止法(ふとうけいひんるいおよびふとうひょうじぼうしほう;昭和37年5月15日法律第134号)通称「景品表示法」
目次 |
[編集] 目的
第1条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の特例を定めることにより、公正な競争を確保し、もつて一般消費者の利益を保護することを目的とする。
[編集] 定義
第2条 この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、公正取引委員会が指定するものをいう。
2 この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行なう広告その他の表示であつて、公正取引委員会が指定するものをいう。
[編集] 景品類の制限及び禁止
第3条 公正取引委員会は、不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。
[編集] 概説
広義の商品に関する各種広告、表示、販促手段などの方法などを規定し、公正な競争を確保しようというもの。
過大な景品類の添付などによる商品品質の低下などの弊害を防ぐ目的で作られたといわれている。