勘当
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勘当(かんどう)とは、親が子に対して親子の縁を切ること。
江戸時代においては、親類、五人組、町役人(村役人)が証人となり作成した勘当届書を名主から奉行所(代官所)へ提出し(勘当伺い・旧離)、奉行所の許可が出た後に人別帳から外す(帳外)という手続きをとった。これによって勘当された子からは家督・財産の相続権を剥奪され、また犯罪を犯した場合でも勘当した親・親族などは縁坐から外される事になっていた。ただし、復縁する場合も同様の手続きを必要とした事から、勘当の宣言のみで実際には奉行所への届け出を出さず、戸籍上は親子のままという事もあったという。
近代以後においても民法や戸籍法びおいて勘当に関する条文が設けられていたが、戦後の民法及び関連法規の改正により、現在の日本国の法律において戸籍上の親子の縁を切ることは出来ない。そのため、現在では勘当は言葉のみであり法的な手続きとしては存在しない。唯一、近い行為と呼べそうなものに相続廃除があるぐらいである。
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