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行方不明(ゆくえふめい)とは、災害その他の事情でその人物の居場所・安否などが不明になっている状態を指す。
江戸時代には「欠落」と呼ばれて、親族や五人組にはこれを連れ戻す義務があり、これが果たせない場合には彼らも処罰された。なお、捜索が断念されて人別帳から除かれたものを無宿(無宿者)と呼んだ。
現在の日本の民法においては、一定期間この状態が継続されると、法律的に既に死亡したものと見なす失踪宣告が行われる場合がある。
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