ノート:資格
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- 「社会教育主事」、「学芸員」、「司書」
- 「社会福祉主事」(社会福祉士ではなく)、「農業主事」、「建築主事」
あたりは、「免許」になるのでしょうか。それとも「資格」になるのでしょうか。竹麦魚 2004年11月3日 (水) 07:44 (UTC)
また、難問を・・・建築主事は、役人の中でその役目にある人のことをいうわけで、資格要件があろう事でしょうが、少なくとも免許ではない。では、資格かというと、役職みたいな感じだと思います。民間人が建築主事になれるはずはなく、官が免許する立場でもないと思います。学芸員は資格要件はありますが、試験があるわけでなく、それを満たしたものの中から学芸員になりなさいと、博物館の館長が言うべきもので、これも、役職のような感じがします。駅長が資格か免許かとか、図書館長が・・・というのと同列のような気がします。「免許」に入っているものは、資格では論じないほうが良いかもしれませんので、あいまいな部分は資格側でお話いただくと役割分担できますねぇ。--Aska27 2004年11月3日 (水) 08:09 (UTC)
ということで、調べてみました。(なら最初から自分でやれよって?)
- 「資格を有する」で「配置する」となっているもの
- 「社会教育主事」=社会教育法第九条の四
- 「学芸員」=博物館法第五条
- 「司書」=図書館法第五条
- 「任用・指定」となっており、資格でないもの
- 「社会福祉主事」=社会福祉法第十九条
- 「建築主事」=建築基準法の建築基準適合判定資格者検定に合格した者の中から指定
- もうないもの
- 「農地主事」(名称を間違えていた)=廃止
ということで、「社会教育主事」「学芸員」「司書」は資格といえそうなので、掲載しておきます。竹麦魚 2004年11月3日 (水) 10:08 (UTC)
FP技能士だけ掲載するのもなんなんですけど、技能士は多いんですよ、どうしましょう?種類別を記入するなというのならそうしますけど、資格の一覧、さらに、日本の資格の一覧に切り分けられそうで、その上、免許の一覧にあるものは除外すると、結構資格のほうは少なくなる???技能士で死にそうになる??運転免許も2種を含むとどうしようか? 特別教育のように別項目があればそれよしとするのなら、工事担任者もいらないですね、分野別に分けましょうか???どうしましょう??--Aska27 2004年11月20日 (土) 14:28 (UTC)
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- では、FPだけを書かれたら、これが技能士を代表することにならないと思われる程度にどう書き換えたら良いか非常に困ります。かといって、結構細かい項目が書いてある資格もあります、そのあたりの整合をどう取ったら良いかとの指針を立てたいんです。もちろん、技能士は細かい項目消すべきですが、どの程度なら許すのか???です。--Aska27 2004年11月20日 (土) 14:35 (UTC)
[編集] 検事や裁判官
検事や裁判官も国家資格なんですか?--211.9.149.197 2006年6月11日 (日) 15:50 (UTC)
- 司法試験と書かないで弁護士とかく場合は、併記するべき物です。--ゞ( ̄ー ̄ )アロエ 2006年6月11日 (日) 22:53 (UTC)
- その意見には反対。あれらは資格ではなく、職制・職務上の地位です。司法試験というのは試験の名称であるから当然に記載されるべきではないものです。--DeleteLover2006 2006年6月12日 (月) 00:54 (UTC)
- ならば弁護士も職務上の地位ですね。法曹三者についてはもっと適正な表記方法があると思いますが--ゞ( ̄ー ̄ )アロエ 2006年6月19日 (月) 03:41 (UTC)
- 検事や裁判官は,法務省や裁判所に採用されないとなれません。(たとえば適正や健康上の理由で採用されないということは充分ありえます。任官拒否なんていう話を聞いたこともあるでしょう?)職務上の地位とはそういうものであり,弁護士と区別するべきものです。--202.222.19.152 2006年6月19日 (月) 05:35 (UTC)
- 弁護士は国家資格です。日弁連に登録されます。--DeleteLover2006 2006年6月19日 (月) 23:38 (UTC)
- 日弁連への登録は自動ではないですよ。弁護士は日弁連に登録されている人の呼称であり、「弁護士=国家資格」ではありません。あくまでも司法試験に合格して弁護士会に登録した人のことを弁護士というのであり、職制上の呼称です。司法試験に合格していても、検事にもならず裁判官にもなっていない人でも弁護士会に登録しなければ弁護士になりません。国家資格は「司法試験合格者」ということだけです。--125.174.131.122 2006年6月20日 (火) 04:09 (UTC)
- 弁護士は国家資格です。日弁連に登録されます。--DeleteLover2006 2006年6月19日 (月) 23:38 (UTC)
- 検事や裁判官は,法務省や裁判所に採用されないとなれません。(たとえば適正や健康上の理由で採用されないということは充分ありえます。任官拒否なんていう話を聞いたこともあるでしょう?)職務上の地位とはそういうものであり,弁護士と区別するべきものです。--202.222.19.152 2006年6月19日 (月) 05:35 (UTC)
- ならば弁護士も職務上の地位ですね。法曹三者についてはもっと適正な表記方法があると思いますが--ゞ( ̄ー ̄ )アロエ 2006年6月19日 (月) 03:41 (UTC)
- おっしゃっていることがよくわかりませんが、国家資格ではない弁護士などありませんので、弁護士は国家資格です。また、組織内に弁護士という立場があるわけではないので、職制でもありません。検事や裁判官は、国家組織の中でそのような職務を担う立場として、職制度として定められているのに対し、弁護士は国家資格であり、組織的職制としての定めはありません。試験合格者というのは、試験に合格したというだけで、なんの資格も有していません。合格したという立場にある、というだけのことであり、何かを行う資格は何もありません。資格という言葉の意味を今一度ご確認下さい。なお、「司法試験に合格しただけでは登録できない」ことはご存知ですよね? --DeleteLover2006 2006年6月20日 (火) 12:58 (UTC)
- その意見には反対。あれらは資格ではなく、職制・職務上の地位です。司法試験というのは試験の名称であるから当然に記載されるべきではないものです。--DeleteLover2006 2006年6月12日 (月) 00:54 (UTC)
[編集] 検定
ある能力があることを確認するまでにとどまるものは、要するに権限者による「確認」があったにすぎず、資格という言葉の原義どおりのある行為を行うことの許された地位とは異なります。--PeachLover ももがすき。 2006年9月19日 (火) 08:29 (UTC)