ノート:住所
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[編集] 住民票に記載された場所
法律的な住所は住民票に記載された場所を指すなんていう記述がありますが、日本の場合、法的な住所はあくまでも生活の本拠地であって、住民票上の住所のことではないでしょう。居所も住民票とは無関係です。--Miketheliar 2006年6月21日 (水) 10:52 (UTC)
- 若干手直ししました。住所というのは、ちゃんと民法第1章「人」第3節「住所」として記載されているのです。住民票の住所のことではない、というのも誤りですね。生活の本拠地をもって住所とし、その住所を届け出て住民票に記載されます。--PeachLoverももがすき。 2006年11月11日 (土) 15:33 (UTC)
- 「住民票の住所のことではない、というのも誤り」というのは誤りです。住民票の記載はあくまでも住所の認定に使う有力な資料の一つに過ぎません。民法総則を勉強すれば分かることです。--トヘドッジ 2006年11月11日 (土) 22:32 (UTC)
- えーとですね。住民票の住所のことだという定義が民法総則のどこにかいてありますか。住民票に記載される住所は、「住所として届け出たもの」が記載されるんですから、「住所として届けでるべきもの」の定義が必要でしょう。
それ住所の定義は民法にきちんとかいてありますよ。住民票の住所が住所である、のではなくて、住所を住民票記載事項として届け出るんです。順序が違います。勉強しろなどと高所から言われるのであれば、正確性を外せる程度に正確な編集をお願いしたいものですね。--PeachLoverももがすき。 2006年11月12日 (日) 04:40 (UTC) - ややこしいので整理します。住所の定義は民法に記載されている。住所は生活の本拠でありそれを届け出て住民票に記載される。したがって、住民票には住所が記載されることになり、「住民票の住所欄に記載されているものは住所である」が、決して住所の定義が「住民票に記載されているものをいう」のではありません。住所の定義は民法第1章第3節にあります。--PeachLoverももがすき。 2006年11月12日 (日) 04:43 (UTC)
- 生活の本拠が変わっても届出を怠る人や、何かしらの目的があって届出をしない人も居ます。また、転居などで生活の本拠が変わった場合、届出をする前から住所は変わります。この場合住民票上の住所と、実際の住所に食い違いがでますが、民法上の住所は後者です。よって、住民票の住所欄に記載されているものが住所というわけではありません。住民票の住所欄は正しい住所が記載されるべきではあるものの、徹底はされていない、という感覚でしょうか。もし「住民票記載の所在地が住所である」と定義した場合、実際の生活の本拠と住民票の記載が違った場合後者が優先されるニュアンスになってしまいます。ただし、「法的な住所は」というのも大雑把な話で、住民票の記載を住所とみなして処理する法律もあると思います。--mshin 2007年1月31日 (水) 02:24 (UTC)
住所の根拠が第21条という記述がありましたので、とりあえず第22条~第24条に書き換えておきました。少なくとも第21条ではないですよね?--野良猫 2007年1月23日 (火) 05:15 (UTC)
[編集] 英・独語版へのリンク
英・独語版へのリンクはどうして削除されたのですか?またやるならリンク先でも(理由を書いて)削除しないと、ボットが張り直してしまいます。 元のリンク先で駄目ならここ(en:Address_(geography))ではどうですか? --Ypacaraí 2006年6月22日 (木) 15:10 (UTC)
- Address に対応する日本語は、「所番地」(ところばんち)あたりなのでしょうね。--クロックロン 2007年2月11日 (日) 14:27 (UTC)