住所
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住所(じゅうしょ)とは、個人あるいは法人が生活の拠点にしている場所のことである。広義では、建造物などの住居表示や地番を指す意味で用いられる。
目次 |
[編集] 日本における定義と取扱い
個人の場合は、b:民法第22条~第24条に根拠がある(2004年(平成16年)の民法改正前はb:民法第21条から民法第24条までであったが、改正により、かつての民法第22条と第23条とが現在の民法第23条の第1項、第2項にまとめられ、かつての民法第21条が民法第22条となった)。住民票記載の場所が住所である(転居届、転入届を提出する際に、住民基本台帳法に基づき、住所を届け出る。届け出る「住所」が住民票に記載される)
法人の場合は定款もしくは当該法人の決議体により定められ登記された主たる事務所(法人の場合)が住所である。会社の場合は、主たる事務所を、とくに「本店」という。
行政実務上、住民票がある場所を「住所」、住民票はないが実際に居住している場所を「居所(きょしょ)」と呼ぶことがある。
[編集] 民法上の住所
各人の生活の本拠を指す(b:民法第22条)。複数の場所を生活の本拠としている場合には、それぞれが民法上の住所となる(学説上の多数説(我妻栄『新訂民法総則』95頁(岩波書店、1965年など))。
債務の履行地(b:民法第484条)、民事訴訟の管轄(民事訴訟法第4条)などは、この住所により定まる。
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす(b:民法第24条)。住所が知れない者、日本に住所を有しない者については、居所を住所とみなす(b:民法第23条)。居所とは、継続して居住しているものの生活の本拠というほどその場所との結びつきが強くない場所のことである。
[編集] 外国法・国際私法上の住所
生活の本拠としての住所の成立要件は法域により異なる(たとえば、英米法上の住所(ドミサイル)は、日本民法などの住所とは大きく異なる概念である)ため、 国際私法において住所地を連結点とするのは適当ではないという問題意識があった。そこで、常居所という概念が採用されるに至った。
[編集] 住民基本台帳法における扱い
住民基本台帳法により、市町村(特別区を含む。以下同じ)は住民票を備えており、国内在住の日本人は原則として全員いずれかの市町村で住民票に記載されている。複数の場所を生活の本拠としている者はそのうちのいずれか一つを住所として住民登録されることになる。
住民票を元にして、課税・国民健康保険などの行政事務が行われる。選挙人名簿も住民基本台帳を元に作成される(公職選挙法)。
修学のため親元を離れて居住する学生の住所はその寮または下宿などの所在地にある(最判昭29・10・20民集8・10・1907)。
[編集] 住所不定とは
新聞報道などで、しばしば「住所不定」という表現が使われることがあるが、これは必ずしもホームレスであることを意味する物ではない。住所不定という状態の原因としては、引っ越しても住民登録を移すのを怠り、しばらくして前の住民登録地の住民登録が職権削除で削除されて、結果として住民登録がどこにもなく、住所不定となったケースが最も多い。