労役場
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労役場(ろうえきじょう)とは、日本において、罰金又は科料の刑に処せられた者で、それらを完納できない者に対する換刑処分を行わせる場所。判決で予め定められた1日当たりの金額が罰金の総額に達するまでの日数分、労役場で作業する。
労役場は、法務大臣が指定する刑事施設に附置することとされている(刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律第142条第1項)。労役場に留置されている者については、その性質に反しない限り、受刑者に関する規定が準用される(同法第143条)。もっとも、労役場に留置されている者は、一般の受刑者と同一の監房又は工場に雑居することができないこととされている(監獄法施行規則第33条)。