書留郵便
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書留(かきとめ)とは郵便の特殊取扱の一つである。
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[編集] 概説
書留とされた郵便物は、配達に至る各過程が記録され、もし紛失したり破損したりした場合には差出人に賠償がなされる。
郵便法第19条では
としている。
主に、現金や金券類といった高額な品物や、入学願書などのように金銭的な価値ではなく確実に配達してもらう必要がある重要書類を送付する際に利用される。
書留の配達においては、受領印またはサインが必ず必要である。宅配ボックスへの配達は原則として禁止されている。なお、書留は日曜祝日も配達を行う。
なお、書留と類似した特殊取扱に配達記録郵便がある。配達記録は差出時や到着時に記録したり必ず対面配達(手渡し)するなど、書留に類似しているが、賠償がないのが最大の違いである。配達記録は書留よりも料金が安いながらも書留と同じような扱い方をされるため、クレジットカードの送付などに広く利用されている。
[編集] 書留の種類
[編集] 内国郵便
- 現金書留 - 現金を郵便で送る場合は現金書留でなければならない。損害賠償額の最高額は50万円。賠償額が大きいほど料金が高くなる。現金書留は指定の現金封筒(有料)に入れて差し出さなくてはならない。現金封筒には通信文の封入も可能。
- 一般書留 - 現金でない高額の貴重品を送る場合に使われる。賠償額が大きいほど料金が高くなる。
- 簡易書留 - 5万円までの実損額が賠償される。最大賠償額が少ない代わりに、料金が一般書留よりも安い。賠償金額は紛失、毀損の実損額なので一律5万円の賠償が行われるわけではない。
- 配達記録(参考) - 書留ではないものの、損害賠償がない他は、書留とほぼ同じ。
なお、「書留」とは本来は一般書留のことのみを指す言葉であるが、ふつう、「書留」と呼んだ場合は、現金書留、一般書留、簡易書留の3つすべてを指す。さらに、郵便実務上は配達記録も書留の一種とみなすことが多い。
[編集] 国際郵便
- 書留 - 郵便物の引き受けおよび配達のみが記録される。6,000円までの実損額が賠償される。内国郵便の簡易書留に似る。6,000円より高額な賠償を必要とする場合には、別の特殊取扱である保険付が適切である。
[編集] 書留に追加できる特殊取扱
- 配達証明
- 引受時刻証明
- 本人限定受取郵便
- 特別送達
- 受取通知(国際書留のみ)