本栖湖太極旗不法投棄事件
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本栖湖太極旗不法投棄事件(もとすこたいきょくきふほうとうきじけん)は、平成17年(2005年)4月11日に山梨県南巨摩郡身延町の本栖湖底に韓国国旗の太極旗を不法投棄した事件。
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[編集] 事件の概要
2005年4月11日、韓国潜水協会所属のスキューバ隊員が本栖湖に到着した。その後彼らは太極旗と旗竿を持って本栖湖に潜水、水深3mの湖底に太極旗を差し込んだまま、撤去せず浮上した。
その後、彼らは 「日本、今はどこの領土?」と書いたプラカードを広げるデモンストレーションを行った。韓国のマスコミ・YTNは、「日本富士山湖に太極旗さして」というタイトルで、この模様を放送した。
[編集] 犯行の動機
事件が起きた2005年はちょうど竹島問題が盛り上がっていた頃であった。彼らは所謂「日本の歴史歪曲」に抗議するために、日本の象徴である富士山の湖に太極旗を挿すことで、日本に対する嫌がらせ(「日本国そのものが韓国領」という主張)を行ったのが動機であった。
[編集] 該当法令
彼らの行為は、下記の法令に違反する不法行為に他ならない。(太線は今回の行為に該当する条文)
- 自然公園法(昭和32年法律第161号)第13条第3項(抄)
- 特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。
- 一 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
- 六 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
- ※本栖湖は「特別地域」である。
- 身延町自然環境保全条例(平成16年条例第146号)第11条
- 町民等は、公共の場所若しくは他人の有する土地等に廃棄物を投棄又は放置してはならない。
- 町民等…身延町内(以下「町内」という。)に住所を有する者、町内に滞在する者、町内を旅行する者、町内を通過する者、事業者(町内において、事業を営む法人及び個人をいう。)、占有者等(町内に土地、建物を所有若しくは占有し、又は管理する者をいう。)をいう。
- 廃棄物…ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、糞尿、廃油、動物の死体その他の汚物又は不用物であって固形状若しくは液状のものをいう。
[編集] 韓国大使館への電凸
この事件に抗議すべく韓国大使館に電凸した人に対して、大使館職員は「この韓国人は、歴史を歪曲する日本に抗議するためにですね。こうやって日本へやってきたのですよ。彼が怒っている気持ちがわかりますか?」などと正当化し、自国民がしでかした不始末に対する謝罪の意を示さなかったという。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 【韓国情報】富士五湖でも「独島は韓国のもの」nida<丶`∀´>(棒太郎の備暴録)
- 日本富士山湖に太極旗さして(YTNのニュース・韓国語)