業務上過失致死傷罪
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業務上過失致死傷罪(ぎょうむじょうかしつちししょうざい)は、業務上過失致死罪(ぎょうむじょうかしつちしざい)と業務上過失傷害罪(ぎょうむじょうかしつしょうがいざい、業務上過失致傷罪とも)の総称。
業務上過失致死罪は、業務上必要な注意を怠り、よって人を死亡させる犯罪をいう。業務上過失傷害罪は、業務上必要な注意を怠り、よって人を傷害する犯罪をいう。長い名前でありさらに発音しづらいため、「業過致死」「業過致傷」などと略される。どちらも日本の刑法211条1項前段に規定され、法定刑も同じ「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」である。
なお、211条1項後段に定められる「重大な過失により人を死傷させる」犯罪は、重過失致死傷罪といい、業務上過失致死傷罪とは別の犯罪であるが、便宜上この項目で紹介する。
目次 |
[編集] 業務上過失
[編集] 概要
日常用語における「業務」とはいわゆる「職業として継続して行われる仕事」の事を指すが、本罪の要件たる「業務」はこれと異なる。厳密な定義には争いがあるが、本罪にいう「業務」は社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、生命身体に危険を生じ得るものをいう(最判昭和33年4月18日刑集12巻6号1090頁)。
自動車事故で人を死傷させると業務上過失致死罪や業務上過失傷害罪が成立するのは、かかる「業務」の定義のためである。自動車の運転は反復継続性があり、また他人に危害を与える可能性があるものであるから業務に当たるのである。
日常用語にいう「業務」と業務上過失致死傷罪にいう「業務」とが一致する分野もある。代表的なものは医療ミスによる業務上過失致死傷罪である。医師の医療行為は、医師という社会生活上の地位に基づいて継続反復して行われるものであり、そのミスによっては患者の生命身体に危険を生じるものだからである。
なお、本罪にいう「業務」は適法である必要はない。自動車運転免許一時停止処分を受け、法定の運転資格がない場合でも業務にあたるとした判例がある(最決昭和32年4月11日刑集11巻4号1360頁)。
また、重要なことであるが、本罪の構成要件には「その過失がなければ死傷するはずがなかった」という因果関係が存在することが必要である。医療ミスで患者が死亡した場合、たとえ医師に過失があったとしても、過失とは無関係の段階で救命可能性が低かった(適切な処置が行われたとしても死亡する可能性が高かった)と判断されれば、構成要件を満たさないため本罪の適用を受けない。
[編集] 加重の理由
日本の刑法では、単純な過失致死罪は「50万円以下の罰金」、過失傷害罪は「30万円以下の罰金又は科料」であるのに対して、業務上過失致死傷罪は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」と、格段に重い刑が定められている。
業務上の過失犯がなぜ単純な過失犯より重く処罰されるのかという理由は、通説・判例によれば、業務者は人の生命・身体に対して危害を加えるおそれがある立場にあることから、かかる危険を防止するため政策的に高度の注意義務を課す必要があるため(最判昭和26年6月7日刑集5巻7号1236頁参照)、と説明される(政策説)。業務者は重大な結果を招きやすいのだから、注意を怠った場合には重く処罰されることを予告して、より慎重な行動を促すということである。
この他にも、業務者は注意能力が普通の人に比べて高いのだから、注意義務違反をした場合には違反の程度も高いため重く処罰される、などとも説明される(義務違反重大説)。
[編集] 刑事責任追及の問題点
当事者の注意義務違反だけを追及しても他の事故原因が見落とされたり黙秘権によって証言を拒否されたりするなど再発防止に役立たないことや、捜査機関が証拠物件を押収することが事故調査機関の調査の妨げになっている[1]との批判がある。
日本の航空事故では事故調査機関の調査資料が捜査資料として使われることがあり、国際民間航空条約に違反しているとの批判がある。
[編集] 加重類型の新設
交通事犯については、業務上過失致死傷罪が適用されるのが一般的であるが、重大な結果を伴う悪質な交通事犯に対して厳罰を求める世論に配慮して、危険運転致死傷罪が新設されている。同罪は、業務上過失致死傷罪(過失犯)の加重類型でありながら、危険運転という故意行為を行い死傷の結果が生じた場合を処罰するという故意犯(結果的加重犯)の形式をとっている。
また、危険運転に当たらない悪質な交通事犯にも対応できるように、特別類型として自動車運転過失致死傷罪の新設が検討されている。
[編集] 法定刑
5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金であるが、下記の特則が存在する。
[編集] 軽微交通事犯の特則
2001年の危険運転致死傷罪(故意犯)創設と同時に、軽微な交通傷害事件への救済策として、自動車の運転による業務上過失傷害罪に対しては、刑の裁量的免除を可能とする次のような条項が新たに置かれた。
- 自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる(刑法211条2項)。
これは、自動車の運転は国民が一般的に行う行為であり、過失により起こした交通事故は誰でも犯しうる犯罪であることから、刑事罰を科すほどではない場合に対応できるよう規定された。
[編集] 罰金刑の加重
業務上過失致死傷及び重過失致死傷の各罪(刑法第211条1項)の法定刑のうち、罰金刑について100万円以下の罰金とする案[2]が出ていた。これを受けて、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成18年5月8日法律第36号)により罰金刑の上限が50万円から100万円に改められた。
[編集] 罪数に関する判例
- 道路交通法上の酒酔い運転の罪と業務上過失致死罪は併合罪となる(最大判昭和49年5月29日刑集28巻4号114頁)。
- 業務者が一個の過失行為で数名を死亡させた場合、業務上過失致死罪の観念的競合となる(大判大正2年11月24日刑録19輯1326頁)。
[編集] 重過失致死傷罪
上述の定義にあてはまらず、業務上過失といえないような過失であっても、それに匹敵するような重大な過失(重過失)により死傷の結果を発生させた者については、業務上過失があった者と同様の罪責を問われる。何が重過失にあたるかは事案と社会通念に照らして裁判官が決定することになる。
下級審ではあるが認められたものの例として、自転車に乗って赤信号を見落とし、横断歩道上の歩行者の一団に突っ込んだ場合(東京高判昭和57年8月10日刑月14巻7=8号603頁)や、原因において自由な行為との関係で、病的酩酊の素質があり過去に度々飲酒酩酊に陥って犯罪を犯していたことを自覚していた者が、飲酒酩酊の上人を傷害した場合(福岡高判昭和28年2月9日高刑6巻1号108頁)などがある。
[編集] 関連項目
- 過失犯
- 重過失致死傷罪
- 過失致死傷罪
- 危険運転致死傷罪 - 過失犯ではなく、故意犯の一種である。
- 航空・鉄道事故調査委員会
- 割箸事故
[編集] 脚注
- ^ 上岡直見 『原因解明を妨げる警察の「押収主義」─美浜事故に関して』 JANJAN、2004年8月21日。
- ^ 答申(罰金刑の新設等のための刑事法の整備に関する要綱(骨子))
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