無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
通称・略称 | 団体規制法・オウム新法 |
---|---|
法令番号 | 平成11年法律第147号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 無差別大量殺人行為を行った団体の規制について |
関連法令 | 破壊活動防止法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(むさべつたいりょうさつじんこういをおこなっただんたいのきせいにかんするほうりつ)は、地下鉄サリン事件など1990年代の日本国内における組織的な無差別大量殺人事件の発生を受け、これに対処するため制定された日本の法律である。団体の活動として役職員(代表者、主幹者その他いかなる名称であるかを問わず当該団体の事務に従事する者をいう。)又は構成員が無差別大量殺人行為を行った場合に、その団体につき、その活動状況を明らかにし又は当該行為の再発を防止するために必要な規制措置を定め、もって国民の生活の平穏を含む公共の安全の確保に寄与することを目的とする。1999年(平成11年)12月7日に公布され、同月27日に施行された。
下位法規として、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令(平成11年政令第403号)、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則(平成11年法務省令第46号)などがある。
施行後2006年現在まで、この法律の適用対象となっているのは、オウム真理教及びその後継団体である。
[編集] 構成
- 第一章 総則(第1条―第4条)
- 第二章 規制措置(第5条―第11条)
- 第三章 規制措置の手続(第12条―第28条)
- 第四章 調査(第29条・第30条)
- 第五章 雑則(第31条―第37条)
- 第六章 罰則(第38条―第43条)
- 附則