発達障害者支援法
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発達障害者支援法(はったつしょうがいしゃしえんほう、平成16年12月10日法律第167号)は、自閉症、アスペルガー症候群、ADHD、学習障害などの発達障害を持つ者の援助等について定めた法律。全25条。平成17年4月1日施行。
目次 |
[編集] 構成
- 第1章 総則(第1条―第4条)
- 第2章 児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策(第5条―第13条)
- 第3章 発達障害者支援センター等(第14条―第19条)
- 第4章 補則(第20条―第25条)
- 附則
[編集] 特徴
長年福祉の谷間で取り残されていた発達障害者に初めて福祉の光を当て、「発達障害者の幸福を願うのは行政の責任」であることを明確にした法律である。
まだ具体的な施策が打ち出されていないので、本法は理念法の段階であるが、発達障害者支援センターの設立など、今後の施策につながる概念も入っており、発達障害者支援システムの確立をめざした立法である。
[編集] 「発達障害」とは
- 「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう」(第2条第1項)
- 「この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう」(第2条第3項)