ノート:経済制裁
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○本邦銀行における適法性の確認義務に付いて 日本国内に所在する銀行において、これらの経済制裁対象国を関係者とする外国送金等を取り扱う際には、日本国内の規制に加えて、米国財務省による規制に抵触しないかどうか、入念に確認する必要があります。
日本国内の規制については、官報等でつまびらかになっておりますので、ここでは米国財務省による規制内容について触れておきます。 米国財務省の規制により、米ドル建てによる取引規制が課せられている国は、以下の国々です。 ・イラン ・北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) ・ミャンマー など
これらの国家を取引相手国とする米ドル建てによる仕向/被仕向外国送金取引等は、米国法令上、取り扱いが禁止されており、万一違反した場合には、当該銀行の米国内における業務について何らかの罰則が適用される恐れがあります。したがいまして、仕向・被仕向送金等を受け付ける際には、これらの国を関係者とする米ドル建ての取引は、極力回避することが求められます。
疑問です、すみません。
- 安保理決議による経済制裁では国際連合の主要機関である国連安全保障理事会の決議に基づいて一定の期間特定の国に輸出入を停止する。
- ・・
- 現在でも経済制裁を受けている国
- キューバ(継続中)
- ・・
- なお、ミャンマーやジンバブエ、ベラルーシは国連に基づく制裁を受けているのではなく、米国や欧州連合などの欧州諸国による独自の制裁である。
この記述だと、キューバへの経済制裁も国連による制裁のように読めるのですが、キューバへの制裁はアメリカによる独自の制裁ではないでしょうか?
http://ja.wikipedia.org/wiki/キューバ によると、「米国の相次ぐ経済制裁法(1992年のトリチェリ法、1996年のヘルムズ・バートン法)」とあります。
リストには、制裁主体も書いて、独自の制裁の含めた方がよいのでは?
Take tk 2007年3月24日 (土) 09:48 (UTC)