アイヌ文化振興法
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通称・略称 | アイヌ文化振興法、アイヌ新法 |
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法令番号 | 平成9年5月14日法律第52号 |
効力 | 有効 |
種類 | 法律 |
主な内容 | アイヌ文化の振興・知識普及・啓発など |
関連法令 | 北海道旧土人保護法、国際人権規約 |
条文リンク | 法文(総務省・法令データ提供システム) |
アイヌ文化振興法(アイヌぶんかしんこうほう)は、日本の法律である。正式名称はアイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成9年法律第52号)。アイヌ新法という略称もある。平成9年(1997年)5月8日に成立、同年5月14日公布、同年7月1日施行。この法律の附則2条により、北海道旧土人保護法(明治32年法律第27号)および旭川市旧土人保護地処分法(昭和9年法律第9号)は廃止された。
この法律は、アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化が置かれている状況にかんがみ、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する国民に対する知識の普及及び啓発を図るための施策を推進することにより、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現を図り、あわせて我が国の多様な文化の発展に寄与することを目的とする(1条)。