ガス漏出等罪
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ガス漏出等罪(がすろうしゅつとうざい)は、刑法に規定された犯罪類型の一つ。ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせる行為を処罰する(刑法第118条第1項)。法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金。「放火及び失火の罪」の章に規定があり、公共危険犯の一種と解されている。
[編集] 解釈論
例えばアパートなど集合住宅において締め切った自室にガスを充満させる行為がこれに該当する。故意にガス等を漏出させることが必要であり、過失による場合は各種の特別法違反に該当するか否かの問題になるにすぎない。また、条文中の「人」とは行為者以外の人間のことである。
[編集] 結果的加重犯
上記の犯罪行為を実行し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断される(刑法第118条第2項)。