ゴールド免許
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[編集] 概要
ゴールド免許(ごーるどめんきょ)とは、運転免許証の有効期限表示部分の地の色が金色であるもの。(免許の更新等をした時点で)最低でも5年以上、無事故無違反であることを示し、優良ドライバーの証しであるとともに、自動車保険の保険料が安くなったりするなど、有利な面もある。1994年(平成6年)の道路交通法改正で導入された。
[編集] 免許証の色
免許証の有効期限の所の帯の色は、免許を取り立ての人はグリーン(緑色)で、3年間有効である。それをすぎるとブルー(青色)となり(※)、最初だけは3年間有効。その次の更新までの間が無事故無違反であればゴールド(金色)の免許証をもらえて5年間有効となる。ただしゴールド免許でも、有効期限の間に事故や違反を起こして1点でも点数が付けば次回はブルー免許に戻ってしまう。なお、単純な物損事故(反則点数が付かない)を起こしてもゴールド免許は維持されるので、交通事故の届け出は怠らないこと。
※グリーン免許の人が更新期限までに上位の免許を取った場合は、3年経過していなくてもブルー免許が交付される。
なお、免許証の有効期限は次のようになっている。
優良運転者 一般運転者 (※) |
70歳未満 | 5年間 |
70歳 | 4年間 | |
71歳以上 | 3年間 | |
違反運転者 取得後5年未満 |
3年間 |
※「一般運転者」とは継続して免許を受けている期間が5年以上で、過去5年間の違反行為が違反点数3点以下の違反1回だけの人。それを越える違反をしている場合は「違反運転者」となり、違反が全く無い場合が「優良運転者」である。
[編集] ゴールド免許の条件
ゴールド免許は5年間無事故無違反を続けたら自動的にもらえるのではなく、その条件を満たした後、最初の免許更新または新規取得をした場合にのみもらえる。また対象となる「5年間」とは、免許の有効年の誕生日から40日前の日以前の5年間である。
- 無事故無違反ではあっても免許証を更新忘れなどで失効させてしまっていてはダメ。
- 5年間無事故無違反を続けていても、住所変更・限定解除などではゴールドに変えてもらえない。
- 新たな免許を取得(たとえば今まで普通自動車免許しかなかった人が自動二輪を取るなど)すればゴールドに切り替わる。
- ゴールド免許ではあっても、70歳の人は有効期限4年、71歳以上の人は有効期限3年である。
[編集] ペーパードライバーとゴールド免許
運転免許は持っていても全く車を運転しない「ペーパードライバー」の場合、運転しないから無事故無違反なので、よほどのことがない限り免許取得して6年後にはゴールド免許になってしまう。実際、ゴールド免許を持っている人の中にはかなりのペーパードライバーがいると言われており、ゴールド免許はただちに「安全運転者」の証しとはならない。
[編集] 金メッキ免許
ゴールド免許の人が違反をしても次の更新まではゴールド免許のままである。こういう状態を「金メッキ」という。確かに見た目はゴールド免許ではあっても、実態は無事故無違反でないからである。金メッキ免許は次の更新の時にはブルー免許になるが、その後無事故無違反を続けていれば、最後に点数が付いた時から5年以上たった更新の時にゴールドに復帰できる。
[編集] 若葉マークのゴールド免許
普通自動車一種運転免許の取得後1年を経過しない運転者は初心運転者標識(若葉マーク)を付けなければならないが、それ以前に原付や自動二輪の免許を長く持っていて、5年間無事故無違反を続けていた人は、新たに普通免許を取っても、即ゴールド免許をもらえる。しかし1年間は若葉マークを付けて運転しなければならないので「若葉マークのゴールド免許」になる。