タックスヘイヴン対策税制
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タックスヘイヴン対策税制(たっくすへいぶんたいさくぜいせい)とは、タックス・ヘイヴンに対抗するための税制である。CFC (Controlled Foreign Company) 税制と呼ばれることもある。
世界には、法人所得の全部又は一部に対して、全く税を課さなかったり、著しく低い税率しか設けていない国や地域がある。このような国又は地域をタックス・ヘイヴン (tax haven) という。
租税収入に乏しいタックス・ヘイヴンの収入は、ペーパーカンパニー設立の登録費用やビジネスのための様々なインフラ提供サービス、観光などによっている。
親会社が、国外のタックス・ヘイヴンに子会社を設け、これに各種権利の使用料などを支払ったりすることにより、親会社の所在地国での課税所得を圧縮することが可能となる。これに対応するため、タックス・ヘイヴンに留保された利益については、親会社に配当がされたものとみなしてこれを親会社の国内源泉所得との合算課税を行う制度が、タックスヘイヴン対策税制である。
もちろん、実際に配当があった場合には、親会社所在地国で課税が行われ、このタックス・へイヴン課税との重複課税となることから、これを排除するために実際配当額を損金に算入するなどの手立てが講じられている。
タックス・ヘイヴンに該当するかどうかの判定については、かつてはブラックリスト方式(該当する国、地域の名前を掲げる方式。かつての日本も採用。)あるいはホワイトリスト方式(該当しない国、地域の名前を掲げ、それ以外の国又は地域をタックスヘイヴンと認定する方式)が採用されていたが、現在は、実効税率など形式要件に管理支配地基準など実質判定を加味して判定するのが主流となっている。
タックス・ヘイヴンとして国際的に有名な地域としては、ケイマン諸島、ジャージーなどがある。
[編集] 日本のタックスヘイヴン対策税制
日本では、租税特別措置法第66条の6から同法第66条の8までに規定されている。
[編集] 関連項目
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