ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律
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通称・略称 | ヒトクローン技術規制法、クローン技術規制法 |
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法令番号 | 平成12年法律第146号 |
効力 | 有効 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 特定胚の適正取扱い、クローン人間作製の禁止など |
関連法令 | クローン、胚 |
条文リンク | 法文(総務省・法令データ提供システム) |
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(ひとにかんするくろーんぎじゅつとうのきせいにかんするほうりつ、平成12年法律第146号)とは、2000年に公布された日本の法律である。特定胚を定義してその取り扱いを適正に行うよう定めるとともに、クローン人間の作製を罰則をもって禁止する。
[編集] クローン人間の作製
この法律では、クローン人間の作製に罰則を科して禁じている。
- (禁止行為)
- 第三条 何人も、人クローン胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚又はヒト性集合胚を人又は動物の胎内に移植してはならない。
- (罰則)
- 第十六条 第三条の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
[編集] 外部リンク
- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(総務省・法令データ提供システム)
- 「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」及び「特定胚の取扱いに関する指針」について(文部科学省研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室)