乳及び乳製品の成分規格等に関する省令
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乳等省令(にゅうとうしょうれい)は、正式名を「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)」という、食品衛生法に基づいて国が定め、1951年12月27日に厚生省(現在の厚生労働省)から交付された省令である。
牛乳やその他の乳、乳製品などについての成分規格や製造基準、容器包装の規格、表示方法などが定められている。
省令が作成された当時、牛乳や家庭飼育が流行したヤギ乳等が不衛生であったため、その衛生管理は厳しく規定されている。
[編集] 定義
- 乳
- 生乳 - 牛から絞った状態の生の乳
- 牛乳 - 生乳100%、成分無調整で殺菌したもの、乳脂肪分3.0%以上、無脂乳固形分8.0%以上
- 特別牛乳 - 限定された牧場および処理施設で作られる牛乳、乳脂肪分3.3%以上、無脂乳固形分8.5%以上
- 生山羊乳 - ヤギから絞った状態の生の乳
- 殺菌山羊乳 - ヤギの乳100%、殺菌したもの、乳脂肪分3.6%以上、無脂乳固形分8.0%以上
- 生めん羊乳 - ヒツジから絞った状態の生の乳
- 成分調整牛乳 - 生乳100%、成分調整して殺菌したもの、無脂乳固形分8.0%以上
- 低脂肪牛乳 - 生乳100%、成分調整して殺菌したもの、乳脂肪分0.5%以上1.5%以下、無脂乳固形分8.0%以上
- 無脂肪牛乳 - 生乳100%、成分調整して殺菌したもの、乳脂肪分0.5%未満、無脂乳固形分8.0%以上
- 加工乳 - 生乳、牛乳のほかに脱脂粉乳やバターなどの乳製品を原料として製造、無脂乳固形分8.0%以上
- 乳製品
- クリーム
- バター
- バターオイル
- チーズ
- 濃縮ホエイ
- アイスクリーム類
- アイスクリーム 乳固形分15%以上(うち、乳脂肪分8%以上)
- アイスミルク 乳固形分10%以上(うち、乳脂肪分3%以上)
- ラクトアイス 乳固形分3%以上
- 濃縮乳
- 脱脂濃縮乳
- 無糖れん乳 - 「エバーミルク」など
- 無糖脱脂れん乳
- 加糖れん乳 - 「コンデンスミルク」など
- 加糖脱脂れん乳
- 全粉乳
- 脱脂粉乳 - 「スキムミルク」など
- クリームパウダー
- ホエイパウダー
- たんぱく質濃縮ホエイパウダー
- バターミルクパウダー
- 加糖粉乳
- 調整粉乳 - 育児用粉ミルクなど
- はつ酵乳 - ヨーグルトなど
- 乳酸菌飲料
- 無脂乳固形分3%以上 乳製品の乳酸菌飲料「ヤクルト」など
- 無脂乳固形分3%未満 乳製品ではない乳酸菌飲料
- 乳飲料 - カルシウムなどの栄養強化乳など、(「飲用乳の表示に関する公正競争規約」により乳固形分3.0%以上)
- 乳等を主要原料とする食品 通称は乳主原