伝統的建造物群保存地区
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伝統的建造物群保存地区(でんとうてきけんぞうぶつぐんほぞんちく)とは、文化財保護法に基づく日本の制度。1970年代前半、当時の宮崎県日南市の市長が城下町として知られていた飫肥地区の町並みや飫肥城の復元の為に大規模な運動を行ったのが制度誕生のきっかけ。1975年の文化財保護法改正により設けられた。城下町、宿場町、門前町などの歴史的な集落・町並みの保存を図る。伝建地区と略されることが多い。
それまでは建物単体でしか保存出来なかった歴史的建造物を、面的な広がりのある空間として保存するための制度として画期的であった。また、住民が暮らしながら伝統的建造物群を保存することが前提となっており、地元住民が市町村と協力の上で主体的に保存活動を行える、外観の変更は制約があるが建物内部の改装等は比較的自由にできる、といった特徴がある。
市町村が条例などにより伝統的建造物群保存地区を定め、国がさらにその中から価値の高いものを重要伝統的建造物群保存地区として選定する。
重要伝統的建造物群保存地区は、2006年現在で79地区が指定されている。