侮辱罪
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侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することによって成立する罪(刑法231条)。親告罪。
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[編集] 名誉毀損罪との関係
侮辱罪の保護法益について、名誉毀損罪と異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であると解する。
そのため、名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとするのが通説である。
[編集] 構成要件
[編集] 行為
事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
- 「公然」については、名誉毀損罪に同じ。
- 「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいう。その態様を問わない。抽象的な事実を示すことによって軽蔑する行為は、名誉毀損ではなく侮辱である。
[編集] 法定刑
刑法典で規定されている犯罪において、法定刑が最も軽い犯罪である。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらないことになる。
[編集] 参考
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