ノート:個人情報保護法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
質問ですが、Wikiに載っている生存者の個人情報は、 「個人情報データベース等」(個人情報を含む情報の集合物。検索が可能なもの。一定のマニュアル処理情報を含む)に該当すると思うのですが、取り扱いはどうなるのでしょうか?(もしかすると適用除外かもしれませんが)
- ↑WikiPediaは除外ですよ。理由はWikiPediaは非営利団体のホームページである為、法律で除外されます。
個人的にはTV番組記事に見られる、下らないスタッフ名の羅列をやめてほしいと思うものですが… --忠太 2005年3月31日 (木) 15:31 (UTC)
- スタッフロールはスタッフが同意して名前を流してるから無理ですよ。昔から勝手にスタッフロールで許可なく名前を使って流してはダメということになってますし。
- 後半がちょっとわかりません? --忠太 2005年4月2日 (土) 15:59 (UTC)
非営利団体が適用除外になると言う解釈は、法令のどの部分から導出されるんでしょうか?法令は「事業者」としているだけで、事業に供用していれば、営利・非営利を問わないはずですが(非営利の事業者と言うのは、例えばNPOなどがあります)。もっとも、「著述を業として行う者」が「著述の用に供する目的」として取り扱う場合に、ウィキペディアが該当するかも知れませんが。--Willpo 2005年6月3日 (金) 06:19 (UTC)
- NPOが適用除外であるという根拠はありません。適用除外にも明文化されていませんし、明確な見解もありません。個人の法的解釈に過ぎません。ライターが適用除外とは言え、インターネット越しに不特定多数が編集する文書の類は、無報酬であるため、著述の用に供するとは言えません。 (署名付加)2005年12月27日 (火) 22:16 221.249.207.226 氏による
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- 問題点の節は、どうも個人的な見解が見られるような… --忠太 2006年4月22日 (土) 14:03 (UTC)
- あくまで一個人の解釈ですが、ウィキペディアは第五十条1項の一号と二号、五十条2項により、適用除外と思われます。
- 元々、この法律は事業者が個人情報を扱いやすくして、ビジネスに繋げてもらおうとする為に作られたので、Wikiや電子掲示板のようインターネット上の情報や、非営利組織は想定してないと思います。ですから、法律をウィキペディアに当てはめるには無理が必要になって来る。言葉どおり読めば「報道」や「著述」と言った、解釈になりますが、一般的に百科事典やWikiを報道とするのは聞きませんからね。報酬や非営利については、事業という言葉が、営利を指す「事業」か、非営利を含む「事業」か、どちらの意味か分からないので判断できません、法律の中に明記されてはいない。
- こうなると司法の判断が欲しいのですが、判例がないので、事業についての定義も、報道と著述の範囲も判断しきれません。220.148.87.221 2006年4月26日 (水) 09:16 (UTC)
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- 「この法律は事業者が個人情報を扱いやすくして、ビジネスに繋げてもらおうとする為に作られた」というより、データベースに様々な個人情報が集積される時代になったから乱用しないように作られたのではないでしょうか? Wikiに生存中の人物や、さして著名でもない人物の項目が大量になった場合には、集積された個人情報(例えば学歴、職業、出身地、前科など)が問題になる可能性もあるのでは。 --忠太 2006年4月26日 (水) 12:17 (UTC)
- いえ、「組織に適切な使用をうながす」のが立法目的で、「データベースの管理の方法」ではありません。その辺は第一条を読めば分かると思います。ですからWikiをこの法に当てはめるのは少々難しくなり、普通の読み方が出来ないんです。単純に読めば、この法律の範囲かつ、ウィキ内においての責任はウィキペディア財団と管理人になるのでしょう(二十条・二十一条)。
- ただ、罪になる前に大臣からの勧告(三十四条)がありますから、ある程度楽観してられると思います。問題になったとしても、この法の範囲で大事になる事もないでしょう。220.148.73.162 2006年4月27日 (木) 16:39 (UTC)
[編集] 個人情報取り扱い事業者について
現在個人情報取り扱い事業者の説明が非常の簡略化されてしまっています。しかも法令上明文化されていない内容(指針上にはありますが)で規定したかのような記述になっています。前の記述のほうが法令に即して居ると思いますのでそこの部分だけ前の記述に戻したいと思いますがよろしいですか?---Badboy 2006年10月9日 (月) 01:40 (UTC)
- お疲れ様です。仰るように、事業者に関する記述は戻しても差し支えないと考えます。指針は30以上発表されています(個人情報の保護に関するガイドラインについて(内閣府 国民生活局のサイトより))し、判例もまだだったと思いますので(勘違いでしたらすみません)、慎重な表現の方が望ましいと思います。ただ、報告先は総務省ではなく主務大臣のようです(第32条~第36条)。--うめきゅ 2006年10月10日 (火) 00:22 (UTC)
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- ご賛同有難うございます。週末ぐらいまで他の方の意見が有るか待ってみて特に反対意見が無ければ修正したいと思います。またご指摘の通り報告先は主務大臣ですのでそれを考慮して下記の様に修正したいと思います。修正分に関してもご意見いただければと思います。---Badboy 2006年10月10日 (火) 14:23 (UTC)
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- 「この法律及び同施行令により、個人情報を大体5,000件以上個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は「個人情報取扱事業者」とされ、「個人情報取扱事業者」が個人情報を漏らした場合、主務大臣への報告義務など適切な対処を行わなかった場合は事業者の刑事的罰則が取られる事になった。
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- 個人情報を取得する際には個人情報の利用方法を本人に明確に伝えなければならないために、報道の自由を侵害するなどの理由で一度廃案となったが、再度審議され成立した。企業への準備期間として成立してから施行するまで2年間の期間を設け、個人情報保護法施行前月の2005年3月にはこれまで起きていたが隠蔽していた個人情報漏洩事件を公表する企業が多くあった。」
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- 修正ありがとうございます。そして今更すみません。もう一つ気になったのですが、個人情報を漏洩した時だけでなく、目的外利用や収集方法に問題があったとき、また情報開示の際に不当な手数料の請求があったときなどにも罰則の対象となっているようです。
- ですので、「個人情報を漏らした場合」の部分を「個人情報を漏らした場合など」のように、他にも例がある表現にしてはどうでしょうか。--うめきゅ 2006年10月13日 (金) 02:26 (UTC)
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- 確認しました。拙い意見にも耳を傾けていただき、ありがとうございました。--うめきゅ 2006年10月16日 (月) 00:51 (UTC)
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