入湯税
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入湯税(にゅうとうぜい)は、鉱泉浴場が所在する市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備や観光の振興に要する費用に充てることを目的として、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課す税金(間接税)である(地方税法701条)。1957年から目的税とされている。
標準税率は1人1日当たり150円とされる。
通常、日本における納税義務者における納税額の計算においては、100円未満を切り捨てとする措置がされている。100円未満についても納税が義務付けられているのは、この入湯税のみである。
鉱泉浴場の経営者などが、市町村により特別徴収義務者に指定され、これが納税者である入湯客から税額を徴収することとなる。
[編集] 入湯税の税率(1人1日当たり)の推移
- 1950年(昭和25年) 10円
- 1953年(昭和28年) 20円
- 1971年(昭和46年) 40円
- 1975年(昭和50年)100円
- 1977年(昭和52年)150円
(参照:総務省統計資料)
[編集] その他
2004年に巻き起こった温泉偽装問題において、鉱泉を利用していない浴場の一部で入湯税を徴収していることが明るみとなり、問題となった。