公務災害
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公務災害(こうむさいがい)とは、公務員が公務遂行中に労働災害に遭遇すること。公務災害による損害は国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法によって補償される。
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[編集] 概要
公務災害では、上記の2つの法律に基づき、労働者災害補償保険法による一般の労働災害と同様の補償を定めている。なお、国家公務員には特定独立行政法人及び日本郵政公社の職員が含まれる。
[編集] 運用
[編集] 国家公務員
国家公務員の場合は、各省庁毎に取扱規定が詳細に定めらている。国家公務員には現業職の一般公務員も含まれる。
公務災害認定通知に不服がある場合は、人事院規則に従い、直接人事院へ審査の申立てができる。
[編集] 地方公務員
地方公務員の場合は、地方公務員災害補償法第3条により設置される地方公務員災害補償基金及び同法第4条で設置される、各都道府県並びに政令指定都市の地方公務員災害補償基金支部により補償を行う。
決定に不服がある場合は、地方公務員災害補償基金審査会、地方公務員災害補償基金支部審査会に審査請求ができる。
[編集] 問題点
公務災害の認定から、事案の処理が完結するまで、一般にかなりの時間・日数を要することが指摘されている。また遺族補償の対象となる配偶者が、妻においては年齢不問であるのに対し、夫は60歳以上に限定されるという深刻な男性差別も存在している。
[編集] 外部リンク
- 国家公務員災害補償法 (昭和二十六年六月二日法律第百九十一号)
- 地方公務員災害補償法 (昭和四十二年八月一日法律第百二十一号)