公示送達
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公示送達(こうじそうたつ)とは、行方がわからない人に対して郵便で送った文書が不送達となったときに、法的に送達したものとする手続きのこと。
一般の手紙などの文書を公示送達で送ったことにする場合は、簡易裁判所において意思表示の公示送達の申立を行う。公示送達の文書は、簡易裁判所・送達先の最終住所地の市区町村役場に一定期間掲示され、送達されたものとみなされる。
訴訟事件・競売事件などでは、手続き上、債務者又は所有者に送られる文書が本人に送達されることが必要となるが、行方不明のため不送達になったときは、係争裁判所・競売の執行裁判所に対して公示送達の申立を行う。裁判所に一定期間掲示されて、送達されたものとみなされる。