共同親権
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共同親権(きょうどうしんけん)とは、離婚してもなお、子の親権について双方が分担し権利を有する考え。
[編集] 概要
日本においては、離婚時において父または母など1名に親権を決定しなければ離婚が成立しない。
離婚時においては、夫婦間の関係が完全に破綻しているという考えを前提に、親権の決定が前提であるという考え方に対し、子の福祉や、事実上の婚姻関係が破綻しているのに関わらず、親権により、離婚を留まる問題を開放すると考える。
なお、現在10歳までの子については、よほどの限り、親権が母親に子の教育や育児について検討することなく、事例が多いということだけを理由として判断されているということが、男性差別の逆差別の問題としてある。
さらに、面接交渉権についても、子の福祉を重点に置く姿勢はいいが、10歳までの子については、親権者が強制的に披親権者に、事実上面接させない事例も多々見ることもでき、養育費の支払いに関する支払い義務の強制執行は多々あるが、面接交渉権について、面接を拒否した、親権者に対する裁判例は非常に少ない。
共同親権、および共同監護は今後議論されるべき家族法の問題であり、現在も共同監護については法的には可能という考えも存在する。
ただし、現在では共同親権、については、法的には不可能であり、離婚時には必ず親権を決定する必要がある。