Wikipedia:削除依頼/佐藤薫
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[編集] (*)佐藤薫 - ノート
初版が[1]からの転載。何箇所かは省略がありますが、整形不十分な点からもコピペであると推測されます。--田英 2007年4月2日 (月) 15:08 (UTC)
- (削除)依頼者票。--田英 2007年4月2日 (月) 15:08 (UTC)
- (削除)論文一覧に概要と出版社名が括弧書きで両方記載されているものがあり、著作権上の問題がある。—以上の署名の無いコメントは、Chiether(会話・履歴)氏が[2007年4月3日 (火) 10:59]に投稿したものです。 --May.Low_[lounge][Cont.][Mail] 2007年4月3日 (火) 09:10 (UTC)
- (コメント)今回の記述内容は単なる事実の列挙であって、著作権の及ぶところではないものであると考えられますがいかがでしょうか?--IP:218.222.49.248(会話/履歴) 2007年4月3日 (火) 09:10--署名補記と整形を行いました。--田英 2007年4月4日 (水) 12:18 (UTC)
- (コメント)例えば[2]でも経歴・所属学会・業績などが挙げられているように、該当記事の初版で書かれた内容だけが「事実」ではなく、初版記事の経歴その他の項目については公式サイトのプロフィールのページの判断基準に基づいた著作物の転載になると考えます。--田英 2007年4月4日 (水) 12:18 (UTC)
- (コメント)例を挙げましょう。事実の列挙というのは、例えば該当項目の論文に(つまり佐藤氏の論文一覧として)、「アメリカ合衆国憲法修正第一条と著作権」「著作物の改変利用と表現の自由」と論文名だけ出すのは事実の列挙です。またこれに「どのような内容か」という概要を含ませるのは論文の要旨ですので通念上認められますが、出版社名は論文内容との関連性が無いため、これを含ませる情報は「事実の列挙」の範疇から外れるものになります。--秋月 智絵沙 2007年4月5日 (木) 19:02 (UTC)
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- (コメント)前述の記述内容が単なる事実の列挙であって著作権侵害ではないのではないかと述べさせていただいた者です。まず、著作権とは著作権法第二条において定義される著作物に対して及ぶものであり、著作物とは二条一項一号によって「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定められております。故に、出版社名が記載されていようとも単なる事実を形式的に記載(誰がやろうとも同じ記載状態になるもの)したものであって、思想又は感情を表現したものではなく著作物性が認められず著作権は及ばないことと考えられます。例えば、東京タワーが333メートルであると記載した場合単なる事実の記載であって著作物性が認められないように、書籍の出版社を記載することも単なる事実の記載であって著作物性は認められないと考えられます。--218.222.51.238 2007年4月6日 (金) 07:18 (UTC)