Wikipedia:削除依頼/VOW
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[編集] (*特)VOW - ノート
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議論の結果、削除 に決定しました。
VOWの単行本に載っているネタの転載。--春野秋葉 2006年7月13日 (木) 12:10 (UTC)
- (存続寄り保留)依頼内容不備。どの版で、どのソースから転載されているかを明示して欲しい(少なくとも初版からの全削除とは思えない)。なお、タイトルのみの複製は著作権侵害に当たらないと考える。--K.F. 2006年7月14日 (金) 04:21 (UTC)
- (特定版削除に変更)依頼者投票。2005-07-28 13:10:01の版から2006-06-25 14:33:31の版までネタの転載と思しきものを確認。現時点では直接VOWの単行本に当たっていないが、もし「単行本に載っていない」=「著作権侵害ではない」としても「虚偽の事実を記入した」ことになるから、いずれにしても削除対象。ちなみに転載されているのは「タイトル」ではなく「ネタ」であり、本文そのもの。--春野秋葉 2006年7月14日 (金) 04:40 (UTC)
- (特定版削除)--Ganzo 2006年8月12日 (土) 17:50 (UTC)
- (コメント)誤植などのネタであり、抽出されたごく短い誤植部分について創作性は認められず、著作物ではないと見るのが妥当。--Ks aka 98 2006年9月22日 (金) 10:56 (UTC)
- (コメント)なんか削除タグがはがされてますね。保護依頼を出しておきます。私の意見はこうです。
- VOWのネタは、個々の作品に独立性が認められるため、全体で1作品ではなく、ネタごとにそれぞれ1作品と見たほうがよい。
- VOWのネタは、写真や新聞・雑誌に掲載されたそのままの形で掲載されるが、テキストのみでも十分意味が通じる。
- VOWのネタは、読者が写真または新聞・雑誌等の切り抜きの形で宝島社に送り、宝島社に著作権が帰属する(雑誌投稿欄一般に見られるルール)。
- 宝島社は新聞・雑誌の発行元に掲載許諾を取っていると思われる(引用の要件のうち、主従関係を満たさないため)が未確認。写真の被写体については不明。
- 以上より、宝島社および掲載許諾を出した新聞・雑誌の発行元の著作権を侵している可能性が非常に高い。
- 「誤植に創作性は認められない」なんて言ったら、VOWというコーナーそのものが成立しなくなると思います。個々の誤植に創作性はなくても、「誤植ばかりを集めた」という点で創作性が認められるのではないかと。--春野秋葉 2006年10月12日 (木) 13:14 (UTC)
- (コメント)>もし「単行本に載っていない」=「著作権侵害ではない」としても「虚偽の事実を記入した」ことになるから、いずれにしても削除対象。
そういうのは編集で対応できるのではないでしょうか? 「単行本に載っていた」場合における著作権侵害に関しては保留にしておきます。--経済準学士 2006年10月16日 (月) 09:13 (UTC) - (全削除) ページ全体がネタリストと化しているため、一旦削除して出直したほうが良いと考えました。依頼者提案では一文のみが残るだけであり、煩雑な特定版削除を行なう必要性を感じないため全削除のほうがより望ましいと思料します。ただし、Ks aka 98 さんの仰るとおり著作権侵害の虞はあまりないかと。誤植自体は原著作者の意図しない偶然の産物であり創作性がある表現とは言いがたい。VOW において創作性のある表現としては「現物そのものを提示して赤線などで強調する」「気の利いた(?)コメントを添える」といった辺りが挙げられるかと思いますが、テキストのみ提示したのではそれらの創作性は失われている。「テキストのみでも十分意味が通じる」と感じるのは現物を春野さんが御存知で、わずかなテキストだけで現物を想起できるためだと思われます。僕にはテキストだけじゃ全然意味が通じません。あーでも、モノによってはそれなりに長いので、もしかすると創作性あるかもとか思っちゃう奴もなくはないので、特定版削除と存続の間を取って全削除ってことでいかがでしょうか。--Ghaz 2006年10月23日 (月) 14:39 (UTC)
- (コメント)「誤植には創作性がないから著作物ではない」というのが真実であったとしても、「誤植ばかりを意図的に集めた書籍は創作性があるから著作物である」というのははずしてはいけないかと。また、誰の著作権を侵害しているのかというのも誤解があるように見えます。著作権を侵害されているのは誤植した出版社・新聞社等ではなく、「誤植ばかりを意図的に集めた書籍」であるVOWを発行している宝島社にほかなりません。--ハルノ アキハ 2006年11月23日 (木) 08:29 (UTC)
- (削除)全削除。--Aphaia 2006年12月8日 (金) 07:23 (UTC)
- (存続)「日本全国の面白おかしいものを掲載する。新聞雑誌などの誤植、おかしな文章の看板、どのように使うのかわからない商品などが主である。」というVOWについての説明の具体例としてネタをいくつか挙げることは著作権法上の「引用」の範疇であって適法と解することができる。ただし、VOWは写真と投稿者・編集者のコメントがあってこそ楽しめるもので、文章だけを抜き書きするのは無粋。また、各巻ごとに具体例を挙げる必然性も乏しい。編集による削除・修正は要検討。--Metatron 2006年12月8日 (金) 22:31 (UTC)
- (対処)削除しました。S kitahashi(Plé)2006年12月27日 (水) 18:05 (UTC)
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