原産地証明書
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原産地証明書(げんさんちしょうめいしょ)とは、取引の対象となっている物品が、特定国・特定地域において生産され、製造され、または加工されたことを証明する書類である。英語ではCertificate of Originと呼称される。
その用途は、当該物品の輸入申告時に、輸入関税について、一般よりも低い関税(特恵関税・FTA等)または高い関税(報復関税・アンチダンピング課税等)を課すために用いられることが普通であるが、特定国産の物品について輸入禁止・制限の必要から利用されることもある(中東諸国によるイスラエルボイコット等)。
原産地証明書の発行者としては、輸出国の税関、商工会議所、輸出組合・関連団体、輸出国に存在する輸入国領事館、物品の製造業者(メーカー)、信用状の受益者(Beneficiary)、輸出者自身等である。
尚、特恵関税(特定国の産品に対して適用される、普通よりも低率の関税)の適用を受けるためには、国際的に合意された原産地証明書の様式を用いる必要がある。