名誉消防団員
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名誉消防団員(めいよしょうぼうだんいん)とは、消防団員として長年精励した者を表彰するため、その消防団を設置する市町村が条例ないし市町村の規則に基づいて授与する称号のことである。略称は名誉団員。また、自治体によっては名誉団員を以って正式名称とする場合もある(以下、名誉団員)。主に岡山県岡山市消防団、岡山県玉野市消防団、石川県小松市消防団が設置する。また、名誉消防団長の称号を置く自治体もある。
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[編集] 名誉団員とは
名誉団員は功績を残した消防団員退職者に対する称号である。以下に詳述する。
[編集] 名誉団員の規定
名誉消防団員及び消防団名誉団員の称号は、岡山県内の市町村、及び石川県小松市が条例または消防団規則において独自に制定している称号である。
石川県小松市消防団では昭和46年7月1日制定の小松市消防団表彰規則において、「永年にわたり消防の発展に貢献し,その功績が卓絶しており,「名誉消防団員」として,退団後も尊敬に値する消防団員」と規定している。
また、岡山県玉野市消防団では、昭和61年9月1日制定「玉野市消防団名誉団員規則」では以下のように規定している。
- 消防団長として8年以上在職し,特に功労のあった者
- 消防団員として25年以上在職し,8年以上副団長以上の階級にあり特に功労のあった者。ただし,4年以上副団長以上の階級にあった者は,分団長の階級にあった期間の2分の1を副団長の階級期間とみなし加算するものとする。
- 消防団員として35年以上在職し,8年以上分団長以上の階級にあり特に功労のあった者。ただし,5年以上分団長以上の階級にあった者は,副分団長の階級にあった期間の2分の1を分団長の階級期間とみなし加算するものとする。
[編集] 名誉団員の処遇
石川県小松市消防団(小松市消防団表彰規則)
第3条「表彰は,表彰状を授与して行う」。
2. 前項の表彰に併せて,賞金その他の副賞を授与することができる。ただし,勤続表彰の場合は,記章を併せて授与する。
岡山県玉野市消防団(玉野市消防団名誉団員規則)
第5条「名誉団員に対しては,次の待遇を与えることができる」。
- 玉野市消防団の行う式典及び公式の諸行事への招待
- 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰