国事行為の臨時代行に関する法律
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通称・略称 | |
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法令番号 | 昭和39年法律第83号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 天皇の国事行為の臨時代行について |
関連法令 | 日本国憲法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
国事行為の臨時代行に関する法律(こくじこういのりんじだいこうにかんするほうりつ)は、天皇の国事行為の臨時代行について規定するため制定された法律である。1964年5月20日に公布・即日施行された。
日本国憲法第4条第2項に規定する法律に当たる。この法律の前身に当たる法令はなく、日本国憲法施行後この法律が施行されるまでの間、天皇は国事行為の委任をすることができなかった。
[編集] 構成
- 本則(第1条-第6条)
- 第1条(趣旨)
- 第2条(委任による臨時代行)
- 第3条(委任の解除)
- 第4条(委任の終了)
- 第5条(公示)
- 第6条(訴追の制限)
- 附則