国家公務員の職階制に関する法律
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通称・略称 | |
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法令番号 | 昭和25年5月15日法律第180号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 国家公務員の職階制について |
関連法令 | 国家公務員法、一般職の職員の給与に関する法律など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
国家公務員の職階制に関する法律(こっかこうむいんのしょっかいせいにかんするほうりつ)は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第29条の規定に基き、同法第2条に規定する一般職に属する官職に関する職階制を確立し、官職の分類の原則及び職階制の実施について規定し、もつて公務の民主的且つ能率的な運営を促進することを目的として昭和25年に制定された法律である。
[編集] 構成
- 第一章 総則(第1条―第4条)
- 第二章 職階制の根本原則(第5条―第11条)
- 第三章 職階制の実施(第12条―第14条)
- 第四章 罰則(第15条)
- 附則