国家公務員共済組合法
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通称・略称 | |
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法令番号 | 昭和33年5月1日法律第128号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 国家公務員共済組合について |
関連法令 | 国家公務員法、独立行政法人通則法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
国家公務員共済組合法(こっかこうむいんきょうさいくみあいほう)は、国家公務員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業に関して必要な事項を定め、もつて国家公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的として制定された法律である。
1948年(昭和23年)に制定された国家公務員共済組合法(昭和23年法律第69号)が、1958年(昭和33年)に全面改正して制定されたものである。
[編集] 構成
- 第一章 総則(第1条―第2条)
- 第二章 組合及び連合会
- 第一節 組合(第3条―第20条)
- 第二節 連合会(第21条―第36条)
- 第三章 組合員(第37条―第40条)
- 第四章 給付
- 第一節 通則(第41条―第50条)
- 第二節 短期給付
- 第一款 通則(第51条―第53条)
- 第二款 保健給付(第54条―第65条)
- 第三款 休業給付(第66条―第69条)
- 第四款 災害給付(第70条・第71条)
- 第三節 長期給付
- 第一款 通則(第72条―第75条)
- 第二款 退職共済年金(第76条―第80条の2)
- 第三款 障害共済年金及び障害一時金(第81条―第87条の7)
- 第四款 遺族共済年金(第88条―第93条の3)
- 第四節 給付の制限(第94条―第97条)
- 第五章 福祉事業(第98条)
- 第六章 費用の負担(第99条―第102条)
- 第六章の二 地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金(第102条の2―第102条の5)
- 第七章 審査請求(第103条―第110条)
- 第八章 雑則(第111条―第127条)
- 第九章 罰則(第128条―第131条)
- 附則