国際経済法
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国際経済法(こくさいけいざいほう)とは、学問的に明確な定義はないが、一般に国際経済活動に関連する法令の総称を指す。
近年では、国際投資法などのように更に細分化された専門領域も出てきている。もっとも、大学の専門課程で講義される国際経済法の内容は、世界貿易機関(WTO)の規範、ならびに紛争解決機関である紛争処理小委員会(パネル)と、その上訴機関である上級委員会の裁定に関するものが多い。
1995年に世界貿易機関が成立して以降、発展途上加盟国も積極的に発言するようになり、殊に司法化の進んだ紛争解決機関の利用増加が「関税および貿易に関する一般協定(GATT)」の時代より顕著である。それゆえ、日々新たな裁定が公表されるといっても過言でないぐらいであり、WTO研究は日本も含めて活発である。このことから、企業の実務家・研究者・通商政策担当者にとって国際経済法の重要性は益々高まるばかりである。