地方財政再建促進特別措置法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
通称・略称 | 再建法 |
---|---|
法令番号 | 昭和30年12月29日法律第195号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法、地方自治法、倒産法 |
主な内容 | 赤字地方公共団体の財政再建の促進について |
関連法令 | 地方財政法、地方公営企業法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
地方財政再建促進特別措置法(ちほうざいせいさいけんそくしんとくべつそちほう)は、地方公共団体の財政再建の促進、財政の健全性確保のための特別措置を規定する日本の法律。
赤字の地方公共団体が、財政再建計画の承認を受けることで財政再建団体として財政の再建を目指す場合に用いられる。地方公共団体の倒産法ともいえる。
特別措置法であり、昭和29年ないしは昭和30年における地方自治体の財政の再建のために制定された法律であるが、昭和30年以降も同様の旨を準用し適用することが可能とされているために平成に入ってからも適用を受ける団体が存在する。