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地番区域(ちばんくいき)とは、登記所が土地の地番を付番する前提となる地域・地区の区分をいう。
不動産登記規則第97条の規定によれば、地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもって定めるものとされている。また、同第98条第1項によれば、地番は、この地番区域ごとに起番して定めるものとされている。
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