地租改正
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地租改正(ちそかいせい)とは、1873年(明治6年)に明治政府が行った租税制度改革である。また、この改革により日本にはじめて土地に対する私的所有権が確立したことから、地租改正は土地制度改革としての側面を有している。
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[編集] 旧地租について
地租の由来は、大化の改新により成立した律令国家が、唐に倣って採用した租税制度である「租庸調」のうちの「租」にさかのぼる。ここでいう租とは、田畑(口分田)の収益を課税物件とした租税である。
豊臣秀吉の行った太閤検地により、土地の生産力を石高(玄米の生産量)であらわし、その石高に応じて年貢を課すこととされた。また、検地帳に土地の直接耕作者を登録し、その者を租税負担の責任者とした。
地租は収穫量を今日でいう課税標準とし、直接に耕作者である百姓からその生産物をもって徴収された(物納)。なお、この納入は村請により村単位で一括して行われた。
[編集] 地租改正条例の公布
1873年(明治6年)に地租改正条例(太政官布告272号)が制定され、明治政府は翌年1874年(明治7年)から地租改正に着手した。具体的な改正作業は地租改正事業局が中心となって行い、明治14年に改正作業が完了した。この地租改正は約7年にわたる大事業であった。
[編集] 旧地租と新地租の違い
前述のとおり、江戸時代までの地租は米による物納制度であり、あくまで生産者が納税義務者であった。また、その制度は全国で統一したものではなく、地域毎に違いがあった。このような制度を、地租改正により、土地の価値に見合った金銭を所有者に納めさせる全国統一の課税制度に改めたのである。
新地租の要点としては以下の点が挙げられる。
- 収穫量の代わりに、収穫力に応じて決められた地価を課税標準とした。
- 従前は物納であったものを、金納とした。
- 税率を地価に対する一定率(3%:「旧来ノ歳入ヲ減ゼザルヲ目的」として算定)とした。
- 耕作者ではなく、地券の発行により確認された土地所有者(地主)を納税義務者とした。
- 制度を全国統一のものとした。
[編集] 地租改正の影響
[編集] 安定した税収の確保
税率を地価に対する一定率とすることにより、従前のように農作物の豊凶により税収が変動することなく、政府は安定した収入を確保することができるようになった。具体的には、農作物の価格変動リスクを、政府から農民へ転嫁したものといえる。
これは結果的には大多数の農民の負担を高めることにつながり、また土地の所有者がおらず納税が困難な入会地が事実上、政府に没収されたことなどから伊勢暴動、真壁暴動など一揆(地租改正反対一揆)が頻発し、自由民権運動へ影響を与えた。このため、士族反乱と農民一揆の結合を恐れた大久保利通の意見で、1877年(明治10年)に税率が2.5%に引き下げられた。
[編集] 土地の私的所有の開始
地券の発行により、個人に対する土地の私的所有が認められることとなった。この結果、土地は天皇のものであり、臣民は天皇または領主からその使用を許されているに過ぎないと考える公地公民思想(王土王民説)や封建領主による領主権や村などの地域共同体による共同保有といった封建制度的な土地保有形態が完全に崩壊し、土地にも保有者個人の所有権が存在する事が初めて法的に認められることになり、土地が個人の財産として流通や担保の対象として扱われるようになった。その意味で、地租改正は日本における資本主義体制の確立を基礎づける重要な一歩であるといえる。
なお、地租改正に先立って、政府は1872年(明治5年)に田畑永代売買禁止令を解除して既に形骸化していた土地の売買禁止の合法化を行い、1873年(明治6年)には地所質入書入規則及び動産不動産書入金穀貸借規則を定めて土地を担保とした貸借も合法化した。
[編集] 地主階級に対する参政権の付与
地主を納税義務者とすることで、従来の村請負制度が消滅することとなった。また、地主を納税義務者とすることは、彼らに参政権を付与することを意味し、地主階級に対して一定の政治的な力を与えることになった。
[編集] 商業や流通に与える影響
従来の藩が租税として集めた米をまとめて江戸や大坂の蔵屋敷を経由して同地の米問屋に売却するというこれまでの米の流通システムが崩壊して、個々の農民が地元の米商人などに直接米を換金してその代金を納め、地元の米商人が全国市場に米を売却するようになるなど、商業や流通に対する影響も大きかった。
[編集] 地券の作成
地租改正の際に行われた測量結果は地券に記され、この内容は地券台帳にまとめられた。地券は、土地所有を公証し、かつ納税義務者を表示するものとされ、また土地売買の法的手段であるとされたことから、土地の流通および土地金融はすべて地券により行われることとなった。
明治19年の登記法成立後は、登記簿が土地所有を公証するものとされた。
また、地券台帳自体も明治17年に創設された土地台帳制度に引き継がれ、明治22年に事実上廃止されて、以後地租の収税はこの土地台帳によって行われた。 さらに土地台帳は登記簿と一元化されることで、昭和35年に廃止された。このとき、土地台帳に記載されていた土地の表示に関する記載(所在、地番、地目、地積)が登記簿の表題部に移記された。したがって、現在の土地登記は、もとは地租改正時に作成された地券及び地券台帳にさかのぼるものであるといえる。
しかしながら、地租改正当時の測量技術が未熟であったこと、時間と人員の制約から測量の専門家でない素人が測量にあたったこと、また税の軽減を図るために故意に過小に測量したことなどから、その内容は必ずしも正確なものではなかった。このことが、現在の登記簿においても、登記簿と実際の地形や測量面積が一致しないこと(いわゆる「縄伸び」「縄縮み」)の原因となっている。 現在、正確な登記簿を作るべく地籍調査が全国的に進められている。
[編集] 関連項目
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