執行官法
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通称・略称 | 執行官法 |
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法令番号 | 昭和41年7月1日法律第111号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律、手続法、執行法 |
主な内容 | 執行官の業務遂行に関する法律 |
関連法令 | 民法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
執行官法は、日本の法令の一つ。執行官の職務とその事務処理の手続などを定めた法律である。最終改正は2004年(平成16年)6月2日法律第76号
[編集] 執行官
その職務については、1条に規定がある。
- 民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)、民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)、民事保全法 (平成元年法律第九十一号)その他の法令において執行官が取り扱うべきものとされている事務(1条1号)
- 民事執行法 の規定による民事執行、民事保全法 の規定による保全執行その他私法上の権利を実現し又は保全するための手続を構成する物の保管、管理、換価その他の行為に係る事務で、裁判において執行官が取り扱うべきものとされたもの (1条2号)