女犯
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女犯(にょぼん)とは、女性との交際を絶つべき聖職者、僧侶などが、女性と性的関係を持つこと。
かつて仏教では女性を「不浄な物」として規定し、僧侶に対して女性との性的関係を一切認めていなかった。この為、女犯は僧侶にとってタブー・犯罪視されるようになった。
明治5年に太政官布告133号が発布された。これは僧侶の肉食妻帯が個人の自由であるとの見解を示した物で、これ以降徐々に女犯が犯罪視・タブー視される事が無くなっていった。
[編集] 女犯に対する刑
江戸時代、女犯が発覚した僧は寺持ちの僧は遠島、その他の僧は晒された上で所属する寺に預けられた。その多くが破門・追放になった模様である。
[編集] 参考文献
- 石田瑞麿著『女犯――聖の性』筑摩書房。1995年4月発行。ISBN 4480842349
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