姦通罪
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姦通罪(かんつうざい)とは、婚姻して配偶者のある者が、他の者と姦通することにより成立する罪。
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[編集] 日本における姦通罪
[編集] 姦通罪の制定
日本では、1880年に布告された旧刑法(明治13年太政官布告第36号)353条に規定され、1907年に公布された刑法(明治40年法律第45号)183条に引き継がれた。
姦通罪は必要的共犯として、夫のある妻と、その姦通の相手方である男性の双方に成立する。姦通罪は、夫を告訴権者とする親告罪とされた。また、告訴権者である夫が姦通を容認していた場合には、告訴は無効とされ罰せられないものとされた。
[編集] 姦通罪
- 旧刑法(明治13年太政官布告第36号)
- 第353条
- 有夫ノ婦姦通シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ處ス其相姦スル者亦同シ
- 此條ノ罪ハ本夫ノ告訴ヲ待テ其罪ヲ論ス但本夫先ニ姦通ヲ縱容シタル者ハ告訴ノ效ナシ
- (夫のある夫人で姦通した者は六月以上二年以下の重禁錮に処す。その夫人と相姦した者も同じ刑に処す。
- 本条の罪はその夫人の夫の告訴を待ってその罪を論す。ただし夫が先に姦通を縱容した場合は告訴の效なし)
- 刑法(明治40年法律第45号)
- 第183条
- 有夫ノ婦姦通シタルトキハ二年以下ノ懲役ニ處ス其相姦シタル者亦同シ
- 前項ノ罪ハ本夫ノ告訴ヲ待テ之ヲ論ス但本夫姦通ヲ縱容シタルトキハ告訴ノ效ナシ
- (夫のある夫人が姦通したときは二年以下の懲役に処す。その夫人と相姦した者も同じ刑に処す。
- 前項の罪はその夫人の夫の告訴を待ってこれを論す。ただし夫が姦通を縱容したときは告訴の效なし)
[編集] 姦通罪の廃止
第二次世界大戦後、1947年に施行された日本国憲法には男女平等が定められ(14条)、姦通罪は同条に違反するとされた。一部には「妻のある男性にも平等に適用するように改正すれば、憲法に違反しない」とする意見もあったが、同年10月の刑法改正によって姦通罪は廃止された。
[編集] 各国の姦通罪
イスラム圏では、姦通罪を定める国が多い。姦通罪は重罪とされ、女性が姦通罪で死刑に処せられることもある。
韓国においても、姦通罪が定められている。しかし、日本の旧規定とは異なり、配偶者のある者には男女を問わず姦通罪が適用される。姦通罪を犯した者の配偶者が告訴権者となる親告罪とされ、告訴権者が姦通を慫慂又は宥恕した場合には告訴することができない点は、日本の旧規定と同じである。