少年裁判所 (フランス)
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少年裁判所 (フランス)(しょうねんさいばんしょ(ふらんす))は、大審裁判所 (tribunal de grande instance) の裁判部門のひとつであり、第5級違警罪(暴行又は軽度傷害など)又は犯罪( délit ;財産奪取(強盗、窃盗)、加重暴行など)及び重罪(殺人、強姦など)について、少年(行為時に未成年者であった者)を非公開で審判する。もっとも、16歳以上の未成年者が重罪を犯した場合は、少年重罪法院で審理される。
少年裁判所は、司法大臣(国璽尚書、 Garde des Sceaux )が指名する、検事、1人の少年係判事及び2人の参審員から構成される。素人裁判官(参審員)は一般市民の中から選任され、任期は4年である。評議の後、専門職裁判官も素人裁判官も平等に1人1票の投票をして、懲罰を宣告する。書記官も立ち会う。
1945年のオルドナンスが適用され、少年裁判所には次の権限を有する。
- 少年を訓戒すること。
- 教育処分(職業紹介、転居など)をするかしないか判断すること。
- 13歳以上の未成年者に対する懲罰として
- 拘禁を宣告すること。
- 拘禁に代わる処分(被告人の同意の下で、公益のために働くことなど)を宣告すること。
- 被害回復を命じること。
親、つまり少年の監督責任者も、罰金に処せられることがある。
フランスには145か所に少年裁判所がある。