差押
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差押(さしおさえ)とは、国家権力によって特定の有体物または権利について、私人の事実上、法律上の処分を禁止し、確保すること。
[編集] 民事手続
[編集] 刑事手続
証拠物の占有を強制的に取得する処分をいう。いわゆる押収の一種である。
捜査段階における押収は原則として令状により執行される(刑事訴訟法218条)が、適法な逮捕の現場で行われる場合には令状を要しない(刑事訴訟法220条)。
一般に、捜索と同時におこなわれ、捜索差押許可状(通称「がさビラ」)によってなされることが多い。
[編集] 行政法
国税徴収法が、租税の滞納処分の一段階として差押を規定している(47条~81条)。
この規定は、一般的に公の債権の強制徴収に用いられている。詳細は国税徴収法を参照せよ。