建国記念の日
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建国記念の日(けんこくきねんのひ)とは、日本の国民の祝日の一つ。日付は2月11日。かつての紀元節。
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[編集] 概説
国民の祝日に関する法律(祝日法)第2条では、「建国記念の日」の趣旨を「建国をしのび、国を愛する心を養う」と規定している。1966年(昭和41年)の祝日法改正により国民の祝日に加えられ、翌1967年(昭和42年)2月11日から適用された。
他の祝日が祝日法に日付を定めているのに対し、建国記念の日は「政令で定める日」と定めている。この規定に基づき、内閣は建国記念の日となる日を定める政令(昭和41年政令第376号)を定め、「建国記念の日は、二月十一日」とした。
[編集] 沿革
「建国記念の日」と定められた2月11日は、かつて紀元節という祝日であった。紀元節は、『日本書紀』が伝える神武天皇が即位した日に基づき、紀元の始まりを祝う祝日として、1872年(明治5年)に制定された。この紀元節は、1948年(昭和23年)に制定された「祝日に関する法律」附則2項で、「休日ニ關スル件」(昭和2年勅令第25号)が廃止されたことに伴い、廃止された。
紀元節復活の動きは、1951年(昭和26年)頃から見られ、1957年(昭和32年)2月13日には、自民党の衆院議員らによる議員立法として、「建国記念日」制定に関する法案が提出された。しかし、当時野党第一党の日本社会党が、この「建国記念日」の制定を「戦前回帰、保守反動の最たるもの」と非難・反対したため成立しなかった。その後、9回の法案提出と廃案を経る。結局、名称に「の」を挿入した「建国記念の日」とすることで、“建国されたという事象そのものを記念する日”であるとも解釈できるように修正し、社会党も妥協。1966年(昭和41年)6月25日、「建国記念の日」を定める祝日法改正案は成立した。
同改正法では、「建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。」と定め、同附則3項は「内閣総理大臣は、改正後の第二条に規定する建国記念の日となる日を定める政令の制定の立案をしようとするときは、建国記念日審議会に諮問し、その答申を尊重してしなければならない。」と定めた。建国記念日審議会は、学識経験者等からなり、総理府に設置された。約半年の審議を経て、委員9人中7人の賛成により、「建国記念の日」の日付を「2月11日」とする答申が同年12月9日に提出された。同日、「建国記念の日は、二月十一日とする。」とした「建国記念の日となる日を定める政令」(昭和41年政令第376号)を公布、即日施行した。
[編集] 建国記念日審議会
- 総理府の附属機関として1966年7月11日発足、同年12月15日限り廃止(委員定数10人以内)
- 同年7月28日から12月8日まで計9回の会議を開催し、12月9日付けで内閣総理大臣宛て「二月十一日」とする答申(個別意見付記)
- 第5回会議は「建国記念の日に関する公聴会」として同年10月24日、仙台、東京、大阪、広島で同時開催(委員2人ずつ参加)
- 答申には、会長・会長代理の職に関係なく委員が五十音順で記載
[編集] 委員
- 菅原通濟(会長。全回出席。2月11日)
- 吉村正(会長代理。全回出席。2月11日)
- 阿部源一(第5回会議のみ欠席。祝日化は望ましくない。強いて挙げるなら1月1日が無難)
- 大宅壯一(第2回会議のみ出席。最終の第9回会議直前に辞任のため答申に個別意見記載なし)
- 奥田東(全回出席。立春の日。人間社会でなく国土に重きをおくべき)
- 桶谷繁雄(第1回会議のみ欠席。2月11日)
- 榊原仟(全回出席。2月11日)
- 田邊繁子(第6回会議のみ欠席。2月11日)
- 舟橋聖一(全回出席。2月11日。政府の行事としないことが条件)
- 松下正壽(第1・2・6回会議のみ欠席。2月11日)
[編集] 建国記念の日に関する世論調査
- 建国記念日審議会の依頼により内閣総理大臣官房広報室が実施
- 同年9月29日から10月6日まで全国の20歳以上の男女1万人を対象(有効回収票8700)、社団法人中央調査社の調査員による面接聴取
- 同年11月4日の第6回会議に報告
- 2月11日(もとの紀元節の日):47.4%(4124)
- いつでもよい:12.1%(1053)
- 5月3日(憲法記念日):10.4%(909)
- わからない:7.5%(651)
- 4月3日(聖徳太子の十七条憲法発布の日):6.1%(529)
- 4月28日(講和条約発効の日):5.8%(507)
- 特定の日ではなく、季節、月などを回答した者(春、秋、4月、9月など):3.1%(271)
- 質問の趣旨にそわない回答をした者(「建国記念の日を設けることに反対」など):2.1%(186)
- 8月15日:2.1%(183)
- その他の日(旧正月、4月1日、11月3日、その他):1.4%(124)
- 元日:1.3%(109)
- 立春の日:0.5%(43)
- もとの元始祭の日:0.1%(11)
[編集] 備考
「神武天皇元年(紀元前660年)1月1日」の暦換算については、計算式もしくは根拠となる学術資料の紹介が必要と思われるため、要確認事項としてノートに移動しました。
[編集] 関連項目
- 建国記念日 - 世界各国の建国記念日を掲載