所有権留保
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所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)とは、売主が売買代金を担保するため、代金が完済されるまで引渡しの終えた目的物の所有権を留保するもの。 売買契約中の特約により行われる。非典型担保。
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[編集] 法律構成
判例は所有権的構成といわれる
[編集] 所有権的構成
目的物の所有権は売主に帰属する。
[編集] 担保権的構成
目的物の所有権は買主に移転し、売主は代金を被担保債権とした担保権(物権)的地位を有する。
[編集] 対外関係
所有権留保物が譲渡された場合で考えると
- 所有権的構成 買主は所有権者ではないから、第三者は目的物を善意取得しうるにとどまる。
- 担保的構成 買主は所有権を有するから第三者は所有権留保付の所有権を承継取得する。所有権留保について善意無過失であれば所有権留保のつかない所有権を取得する。
所有権留保権者の引渡請求は権利濫用法理により制限されることがある。
[編集] 外部リンク
- 最高裁昭和50年2月28日判決・民集29巻2号193頁(最高裁判例検索)