手当 (公務員)
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手当(てあて)とは、基本の給料のほかに諸費用として支払われる金銭であり、日本では公務員に対しては基礎的な給料の他に、期末・勤勉手当(民間のボーナスに相当)、扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当等が支給される。
国民の税金を原資にして民間企業に比べて重厚な手当が受けられるとして、公務員の給与制度そのものと共に厳しい批判の対象とする者もいる。
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[編集] 国家公務員
[編集] 一般職の職員の給与に関する法律による手当
以下の手当は一般職の職員の給与に関する法律に基づいて支給される。
- 俸給の調整額(第10条)
- 俸給の特別調整額(第10条の2)
- 初任給調整手当(第10条の3)
- 扶養手当(第11条)
- 地域手当(第11条の2~第11条の7)
- 研究員調整手当(第11条の8)
- 住居手当(第11条の9)
- 通勤手当(第12条)
- 単身赴任手当(第12条の2)
- 特殊勤務手当(第13条)
- 特地勤務手当等(第13条の2~第14条)
- 超過勤務手当(第16条)
- 休日給(第17条)
- 夜勤手当(第18条)
- 宿日直手当(第19条の2)
- 管理職特別勤務手当(第19条の3)
- 期末手当(第19条の4~第19条の6)
- 勤勉手当(第19条の7)
- 期末特別手当(第19条の8)
[編集] 特殊勤務手当
特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務に従事した者に支払われる。
- 国際緊急援助手当 1日につき1,400円~7,500円
- 海外での国際緊急援助活動への参加
- 国際平和協力手当 1日につき4,000円~20,000円(東ティモールの場合は、12,000円)
- PKO(国際平和維持活動)への参加
- 爆発物取扱等危険手当 1日につき2,600円
- 特殊危険物質(サリン等)の処理作業など
- 水上等作業手当 1回につき900円
- 停戦命令に従わない動力船に捜査のために飛び移った場合
- 防疫等作業手当 1日につき290円
- 感染症に汚染された施設などの消毒をした場合
- 死刑執行手当 1回につき20,000円
- 死刑を執行した副看守長以下の者
- 爆発物取扱等危険手当 1日につき5,200円
- 不発弾の処理などを行った場合
- 極地観測手当 1日につき1,800円~4,100円
- 南極地域の観測業務
- 在勤基本手当(外交官の海外勤務手当)1ヶ月あたり20万円から100万円
- 在外公館に勤務する場合
[編集] 国家公務員退職手当法による手当
以下の手当は国家公務員退職手当法に基づいて支給される。
- 退職手当