指図による引渡
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指図による引渡(指図による引渡し、さしずによるひきわたし)とは、民法で第184条により規定された、占有代理人(直接占有者)によって占有権を有する者(間接占有者)が、自己の占有を第三者へ移転する場合に、占有代理人に対して以後はその第三者のために占有すべき旨を命じることによって(間接)占有を移転する方法。
占有の移転先が占有代理人である場合は簡易の引渡である。
第184条(指図による占有移転)
- 代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。