更生保護事業法
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 平成7年5月8日法律第86号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 犯罪者等の更生を援助するための事業法 |
関連法令 | 行政法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
更生保護事業法(こうせいほごじぎょうほう;平成7年5月8日法律第86号)は更生保護を行う事業について規定する日本の法律である。
更生保護事業法の目的は第1条で、
- この法律は、更生保護事業に関する基本事項を定めることにより、更生保護事業の適正な運営を確保し、及びその健全な育成発達を図るとともに、犯罪者予防更生法 (昭和24年法律第142号)、執行猶予者保護観察法 (昭和29年法律第58号)その他更生保護に関する法律とあいまって、犯罪をした者が善良な社会の一員として更生することを助け、もって個人及び公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
と規定している。
[編集] 構成
- 第1章 総則
- 第2章 更生保護法人
- 第1節 通則
- 第2節 設立
- 第3節 管理
- 第4節 解散及び合併
- 第5節 監督
- 第3章 更生保護事業
- 第1節 事業の経営等
- 第2節 事業の監督及び補助
- 第4章 雑則
- 第5章 罰則
- 附則
[編集] 関連項目
- 更生保護
- 更生保護事業
- 更生保護法人