書面による準備手続
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書面による準備手続き(しょめんによるじゅんびてつづき)は日本における民事訴訟手続において、争点と証拠の整理手続きのひとつとして、当事者の意見を聞いて、双方の当事者または訴訟代理人が通信によって裁判官と協議、争いのある訴訟物に対して準備書面を交換して証拠調べの口頭弁論前の争点整理の弁論活動をする訴訟行為。当事者等が遠方、疾病などの理由で出頭が困難な場合などに活用される。
手続主宰は、裁判長のほか高等裁判所の場合は受命裁判官が行う。準備書面を提出することが要求される。争点整理と口頭弁論における証拠方法が終了するとその後の口頭弁論期日に別の主張をする場合には説明義務がある。